当事務所では、グループ全体の企業価値向上を目指すべく、法人様に潜在若しくはすでに顕在化しているリスク要因を簡易診断させて頂きます。当該簡易診断は、リスク要因を業務面・会計税務面・コンプライアンス面から診断し、グループ全体の企業価値を損なわせているボトルネック(病原菌)を見つけ出すことで、企業価値向上への対策(処方箋)を効果的に立てることを目的としています。
内容については、初回ご訪問時に1,2時間程度のヒアリングをさせて頂き、貴社のリスクを把握させて頂き、次回ご訪問時にリスク簡易診断書をご提出させて頂きます。
業務内容を調査するにあたり、巻紙分析(工程順に実際に使用している証憑等を模造紙に貼り付け、その間の処理内容や担当者、課題などを付箋等に記入して貼り付けて行き、工程を「見える化」する)を実施することにより、現状業務プロセス(販売、購買、在庫管理(原価計算含む)、固定資産、総務(給与・賞与・退職金関係)、経理財務(回収・支払・融資・財務諸表作成)等)に存在している課題を発見し、貴社全体で課題を共有して参ります。
共有後は貴社の実態に合った効果的かつ効率的なプロセス改善のための仕組みを構築いたします。なお、改善にあたっては、業務マニュアルの整備及び運用、内部統制の見直しや新たな統制の構築、プロジェクト全体の推進も実施いたします。
改善後は 改善された仕組みを貴社でモニタリング出来るために、重要業績評価指標であるKPI(Key Performance Indicators:組織の目標達成の度合いを定義する補助となる計量基準群)を検討・設定することにより、仕組みを定着させることで、企業価値の向上を図ります。
決算作業に時間を要している企業様については、連結財務諸表作成スケジュールの中でも、上流の作業である子会社での単体財務諸表作成の段階、単体数値を取込むため情報収集の段階に課題がある企業様が多いといえます。
前者の具体的な検討ポイントとしては、業務の前倒しや会社の決算態勢等の検討であり、後者では、連結決算プロセスやレポーティング・パッケージの見直し等がポイントとなります。
当事務所では、決算早期化を上記2つのステージに区分して、それぞれのステージに合ったご支援をさせて頂きます。
コストを抑えつつ、企業様の自主性を尊重したIFRSの導入に係る総合的なご支援をさせて頂きます。
具体的には、IFRS導入の入り口となる影響度調査、各基準書における論点の検討、グループ会計方針マニュアルの策定、開示の検討、戦略的IFRS1の検討、システム要件定義、勘定科目体系・連結レポーティング・パッケージの構築や見直し、IFRS財務諸表の作成、子会社展開等を後戻りしないプロジェクトマネジメントをさせて頂きます。
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組織再編、資本政策、ベンチャー投資、M&A等の実施に際し、財務デューデリジェンスを実施することで、対象会社の財務リスクと実態純資産を明らかにすることが出来ます。また、対象会社の企業価値評価において、対象会社の将来収益力をベースに算定もしますので、財務デューデリジェンスにおいては正常収益力の分析も重要となってきます。
当事務所では、詳細な財務デューデリジェンスを実施させて頂き、目的に応じた報告書を提出させて頂きます。また、財務デューデリジェンスと同時に、対象会社の株価算定が必要な場合や、時価がない非上場会社単独での株価算定についても、対象会社の状況に応じた妥当な算定をさせて頂きます。
株式公開準備をお考えの企業様に対し、まず上場への入り口となるショートレビュー(制度調査・財務調査)を実施させて頂き、上場準備に必要な課題をご報告させて頂きます。
また、上場までのスケジュールの作成、資本政策・事業計画・株式公開申請書類の作成ご支援、及びJSOX(内部統制監査制度)への対応ご支援にも柔軟に実施させて頂きます。
上場準備をされる企業様については、まず、ショートレビューを実施する必要があります。このショートレビューの実施により、企業様の経営管理制度、業務管理体制等に関する現状把握を行い、想定上場市場及び上場スケジュールとの関係において、上場審査基準の適合状況を検討する制度調査と、一般に上場企業に求められる財務諸表の会計処理との相違、内部統制の整備運用状況等を検討する財務調査を実施することで、上場にあたり検討協議すべき事項を網羅的に把握することが可能となります。
また、JSOXへの対応については、企業様の業務フローを理解させて頂いた上で、いわゆる3点セットと呼ばれる業務記述書、リスクと統制の対応表であるリスク・コントロール・マトリックス、フローチャートの3点セットの策定支援をさせて頂きます。
不正が起こる場合には、不正のトライアングルの3要素と呼ばれる不正実行者又はその実行者を取り巻く利害関係人による@動機・プレッシャー、A正当化、そして、不正を実行しうるB機会の存在が必ず存在しています。従いまして、不正を予防するにはコンプライアンスの徹底、不正を起こさせない組織風土、内部統制、不正に対応した内部監査を構築することが非常に重要になってきます。
しかし、適時開示やホームページ等で公表されている会計不正の発生原因のほとんどは、法人の組織風土、内部統制、内部監査を起因としたものですので、組織風土の欠陥、脆弱な内部統制により不正を防ぐことができず、しかも内部監査でも不正を発見できない法人が多数あるというのが、今の現実です。
当方も監査法人在籍時に、不正をしていた法人に対し、監査人の立場あるいはアドバイザリーの立場から不正に関与しましたが、不正発覚後の不正調査及び再発予防策に係る膨大なコストや手間を考えると、不正は実際に起きてしまってからでは、"時すでに遅し"です。
従って 、いかにして不正に強い組織を構築できるかが重要なポイントとなります。
当事務所では、不正の端緒を事前に予防又は認知できる組織風土、内部統制の構築、さらに、不正対応の内部監査計画策定のための支援を実施させて頂き、会計不正の適切な予防策をご提案させて頂きます。
市場の国際化、商品サイクルの短期化、IT化の進展に伴い、内部監査には従来のモニタリング及びコンプライアンス機能だけでなく、事業戦略の遂行を保証するためのリスク管理体制を側面から支援することが求められています。
また、企業の経営管理体制が厳しく問われる時代になり、内部監査の果たすべき役割は従来にも増して大きくなっています。
限られた内部監査のリソースを最大限に活用し、社内外のステークホルダーの期待に応えるためには、リスクアプローチの監査手法の導入や企業戦略に即した適切なテーマ監査の実施等、内部監査体制を高度化する必要があります。
当事務所では、貴法人の内部監査部門の現状評価に基づき、抽出された課題を改善することで、内部監査部門の品質を向上させるご支援をさせて頂きます。
最近、食品の偽装のニュースが続いています。有名なホテルレストランが偽装を自主的に報告して社長が辞任するなど、社会的に大きな影響を及ぼしています。
なぜこのような食品の偽装が簡単に発生してしまうのでしょうか。そこには大きく分けて以下の3つの要因があるといえます。
まず、偽装が比較的に簡単だということ。次に、同じようなものでも、産地や種によって価格が全く異なるということです。最後は、レストランなどで出される料理は、法的な表示義務がやや緩いと言えます。当然偽装はいけませんが、原材料の産地を表示しなければならないという義務は法律上ございません。
また、上記の理由は経営者側での要因であり、それ以外にも、私も含めた消費者側の要因として、実はそのものの品質、素材、特性等を本当はあまり良く知らない、分からないということです(専門家やその道の方は除きます)。ですので、有名レストランで提供されているからその料理に使われている料理名の素材は当たり前に使用しているはずだとか、ここのシェフとは昔からの付き合いがあるから大丈夫とか、日本も物騒な世の中になってきたかとは思いますが、もしその根底にある「信頼」が失われてしまった時、そのお客様は再度お店に来て頂けるでしょうか。
企業は社会的責任(CSR)を全うする必要がございます。これからは、「信頼」をご提示できる企業というのも、お客様から選ばれるポイントになるのではないでしょうか。
当事務所では、企業様に対しまして、ご協議により合意した手続きの範囲内で、ホテル・レストラン等での料理や商品が、企業様が策定されている食品表示に関するガイドライン等に則り、原材料が調達され、製造加工、調理されていることを第三者の観点から調査し、調査結果に問題ない場合は、その旨を記載した結果報告書を発行させて頂きます。
事業計画書は、経営者様の経営ビジョンに基づいた環境分析(外部環境分析・内部環境分析)を適切に実施した上で、企業様の事業戦略を策定し、それを事業計画書に反映をしていくことで策定されます。そして、策定された事業計画書に基づき、年間、月次そして週次等にまで全て関連づけて落とし込むことにより妥当な予算計画が策定され、かつ、これをタイムリーに実績と差異分析をしていくことで、初めて適切な予算管理が達成されることになります。
企業の持続的な成長は、精緻に分析検討された、適切な事業計画書を策定できるかどうかであるといっても過言ではありません。当事務所では、既存の事業計画書の見直し、新規事業計画書の策定、予算管理のご支援をさせて頂きます。
人口減少・少子高齢化の進展や国際競争の激化、人手附則など、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下、中小企業者等)を取り巻く事業環境は厳しさを増しており、足元では生産性が低迷し人材確保や事業の持続的発展が懸念されています。こうした変化に対応し、中小企業者等が労働の供給制約等を克服し、海外展開等も含め、将来の成長を果たすべく、生産性の向上(経営力向上)を図ることが必要であることから、平成28年7月1日に中小企業等経営強化法が施行されました。この法律により、中小企業者等が生産性を高める一定の設備を取得する場合、
(A)法人税について、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が選択適用可能
(B)金融支援(信用保証)
(C)認定事業者に対する一部補助金(ものづくり補助金等)における優先採択(審査時の加点)
等の支援措置を受けることができます。
具体的には、青色申告書を提出する中小企業者等が、@指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けたA経営力向上計画に基づき、B一定の設備を新規取得等して、C指定事業の用に供する必要があります。なお、A経営力向上計画の類型によって、工業会等から証明書の取得や認定経営革新等支援機関(当事務所や商工会議所、地域金融機関等)に予め計画の確認(事前確認)を受ける必要があります。
当事務所では、経営力向上計画の策定、当該計画の事前確認、申請サポートまでをワンストップでご支援させて頂きます。またご要望に応じて、金融機関等に提出される事業計画策定のご支援等も柔軟に対応させて頂きます。
会計監査とは、公認会計士が独立の立場から財務諸表を検査し、その内容を保証するものです。会計監査は上場企業は金融商品取引法により、資本金5億円以上又は負債総額が200億円以上の会社は会社法により義務づけられています。また、自社の事業部や支店の不正の摘発、予防にも会計監査は効果的ですので、任意での監査も行われています。
さらに平成26年から、特定の利用者のニーズを満たすべく特別の利用目的に適合した会計基準に準拠して作成された財務諸表(以下、「特別目的の財務諸表」という。)や特別目的の財務情報に対しても、会計監査を実施することが出来るようになりましたので、特定の財務諸表や財務情報に対して信頼性を担保できるようになりました。これにより、例えば、企業様がJGAAPやIFRSに準拠して作成した貸借対照表のみについて、JGAAPやIFRSに準拠して作成されているかを監査すること等が可能となります。
また、例えば、貸借対照表の棚卸資産残高や売上高がJGAAPやIFRSに準拠して作成されているかを監査したり、企業様が作成する連結レポーティング・パッケージの全部あるいは一部分が、貴社のグループ会計方針マニュアルに準拠して作成されているかどうかを監査することも可能になります。
なお、中小企業の事業会社様にとっても、中小企業の会計に関する基本要領に準拠して作成されているかを監査することも可能です。
「AUP」とは、公認会計士が行う業務の一つで、公認会計士が依頼者(お客様)との間で確認する具体的な事項及びその方法について事前に合意し、その合意された手続を実施して得られた結果のみを報告する業務をいいます。そのため、公認会計士が財務諸表の適正性や準拠性についての意見を結論として表明(保証)する「会計監査」とは大きく異なります。
AUPが行われるケースとしては以下のような法令等に基づく業務や任意に実施する業務があります。
【法令】
・一般労働者派遣事業等における許可の有効期間更新の事後申立てに係る中間・月次決算書に対する合意された手続業務
・再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に係る確認のための合意された手続業務
・総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認のための合意された手続業務
・暗号資産交換業者の分別管理の状況に関する合意された手続業務 等
【任意】
・親会社等の出資者からの要請に基づき特定の財務諸表項目について合意された手続業務
・資産残高の正確性や評価等を確かめるために利用することを目的とした合意された手続業務
・XBRL等のデータの正確性を評価するために利用することを目的とした合意された手続業務 等
当事務所では多数のAUP実績がございますので、お客様のご要望に応じたAUP業務をご提供させて頂きます。
経営革新又は新事業分野開拓を行おうとする中小企業様、経営改善を行いたい中小企業様に、以下のようなメリットをご提供することが可能となりました。
・信用保証協会の保証料を下げることができます。融資を受ける際、保証協会の保証を受ける場合に、その保証料率を最大で基準金利から一定割合下げることができます
・金融支援(条件変更や新規融資)や求償権消滅保証を必要とする中小企業・小規模事業者様が、認定支援機関による支援を得て実施する経営改善計画を策定する際に必要な費用の2/3を中小企業活性化協議会(国の機関)が負担します(改善計画策定費用及び財務デューデリジェンス費用は上限200万円(通常枠)、モニタリング費は上限100万円(通常枠))
・事業承継・引継ぎ補助金に係る事業承継計画の確認により、事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助(上限600万円又は800万円)
・新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業再構築に意欲のある中小企業等を支援する事業再構築補助金に必要な事業計画書の策定支援による補助金(上限は数百万円〜数千万円)の獲得 等々
上記メリットは、認定経営革新等支援機関の支援や確認を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことが前提となっておりますので、 お気軽にご相談頂ければと思います。
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freeeはクラウド完結型社会をコンセプトの1つに掲げており、今の時代にマッチした会計税務経営管理ツールであると思います。
実際にfreeeを導入することにより、会計データの情報を日々リアルタイムで把握することが出来るようになります。これは法人、個人様にとって、非常に重要な情報であり、損益状況や資金繰りといった経営活動の状況をタイムリーに把握することで、素早い意思決定が可能となります。しかも他社が提供しているパッケージやソフトよりも大幅に低価格であることも魅力の一つです。
freeeにより、日々の業務から記帳、決算、そして申告までを一気通貫で対応できますので、当事務所は認定アドバイザーとして、お客様のバックオフィス業務全般をサポートさせて頂きます。→詳しい内容はこちら
毎月の訪問で、会計税務に関する総合的なアドバイス、月次での業績管理モニタリングをご要望の方にお薦めです。具体的な会計税務に関する総合的なアドバイスとしましては、当事務所がご提供する公認会計士業務を含めた会計アドバイスや決算書作成等のアドバイス、節税対策や申告書レビューを含めた税務アドバイスとなります。また、月次での業績管理モニタリングでは、貴社の業績を収益性、成長性、生産性、安定性等の視点で分析させて頂くことで、事業戦略の方向性のご確認や戦略の転換等につながる資料をタイムリーにご提供させて頂きます。
決算書が正しく作成されているのかどうかが不安な方は、会社区分に応じた会計基準(上場会社及び会社法大会社様については、一般に公正妥当と認められた企業会計の基準、それ以外の会社様については、中小指針又は中小会計要領)に準拠した正しい決算書を作成させて頂きます。また、出来上がった正しい決算書に基づき、適正な税務申告書を作成させて頂き、税金全般についての代理もいたします(税務調査への立会等)。
平成27年から相続税が増税になります(相続税計算上の基礎控除が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小され、最高税率が50%から55%に上昇)。従いまして、財産がだいたい5,000万円以上ある方については、平成27年から相続税がかかってくる可能性がございますので、早めの相続税対策が重要となります。
当事務所では、相続税の試算から譲渡・贈与による生前対策、節税方法や相続に関するトラブル防止をご提案させて頂きます。また、相続税申告は財産評価等の専門的な知識が必要になってくるため、どうしても報酬が多額になる場合があり、お客様が不安になることもあるかと思います。当事務所では、初回ご訪問後に報酬額のお見積りをご提示させて頂き、なぜこの金額になるのかを丁寧にご説明いたしますので、そのようなご心配をお掛けすることはございません。
中堅中小企業経営者(オーナー)様が企業を創業し、たゆまぬ努力をしてきた結果、企業が発展し、今日の成功に至っています。しかし、いずれある時点で自社の存続をどうするのか、自社をどのような形で誰に引き継いでもらうかを検討する必要があります。
「自社の存続」を決定された場合に、企業経営をどの時期に、誰に、どのように承継させるか、これが「事業承継問題」であります。しかし、我が国には「相続(民法)」「相続税、贈与税(税法)」などの制度がありますから、「引き継ぎ」そのものも意識せざるを得ません。また、これらの制度の中には守らなければペナルティがあったり、大きな損失を被るものもたくさんあります。
平成30年度税制改正により、事業承継税制が改正され、10年間の特例措置として、都道府県への特例承継計画(法人版)及び個人事業承継計画(個人版)の策定・確認申請期限は、当初、令和5年3月31日まででしたが、令和4年度の税制改正により、令和6年3月31日までに延長、そして、今回の令和6年度の税制改正により、令和8年3月31日までに再延長がなされました。
当該特例承継計画の認定を受けることで、後継者への事業引継ぎに伴う自社株の移転に対して、贈与税・相続税の全額が猶予・免除されます。
また雇用要件についても弾力化され、5年間で平均8割以上の雇用要件が未達成の場合でも、納税猶予が継続可能となりました(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)。さらに、後継者要件についても、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)に贈与・相続の対象が拡大されました。
当該認定については、使い勝手が良い分、認定の取り消し事由も多く、かつ、贈与の日の属する年の翌年3月15日までに、事業承継税制の適用を受ける旨の記載をし、一定の書類を添付した上で、贈与税申告書を税務署に提出する必要があります。また贈与以降、5年間は毎年1回、都道府県知事宛に所定の事項の報告、かつ5年間は毎年1回、要件を充足していることにつき、「継続適用に係る届出書」を税務署に提出する必要もあります。
なお、この制度は時限立法であり、再度の特例計画の提出延長は想定されていない点に留意する必要があります。
また、特例措置の適用を受ける場合には、法人版については令和9年12月31日まで、個人版については令和10年12月31日までに事業承継(贈与・相続)を実施、かつ税務申告期限の2カ月前までに都道府県へ認定申請を行う必要があります。
当事務所は認定経営革新等支援機関として、貴社の現状を分析させて頂いた上で、課題を抽出、共有させて頂き、承継時までの経営見通し等が記載された特例承継計画を策定、都道府県に提出後、相続税・贈与税の申告、アフターフォローまでご支援をさせて頂きます。
CFO(chief financial officer)とは、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー、すなわち最高財務責任者の略です。CFOには、経理のみならず、経営・財務(エクイティ・ファイナンス)に至る幅広い能力が求められます。
当事務所では、CFO代行として、高度な財務・税務上の問題への対応、中期経営計画や財務戦略、資金調達や経営戦略の立案等をご提案させて頂きます。また、貴社のガバナンスを効果的に構築するため、社外役員としての機能も発揮させて頂きます。
当事務所がご提供する公認会計士業務について、社内研修、外部セミナー講師を承ります。座学からより実務を意識した研修、セミナーを務めさせて頂きます。
日本公認会計士協会兵庫会所属 公認会計士登録番号23526
近畿税理士会所属(西宮支部) 税理士登録番号127745
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