IFRSに係る導入ご支援について、以下当事務所でご支援させて頂く業務を簡単にご紹介をさせて頂こうと思います。
今後、IFRSの導入をご予定されている企業様等につきましては、是非ご検討して頂けますと幸いでございます。
IFRSと日本基準の差異を記載した独自のチェックリストにより、会計・業務・システム面の観点から企業様に与える影響度(高、中、低)を調査し、IFRS導入における企業様の課題を洗い出します。実際の調査方法は、関係部署の方々とのヒアリング形式で実施いたしますが、導入プロジェクトの関係者様全員の参加型によるワークショップ形式による調査も可能です。なお、調査結果は、調査結果報告書として取り纏めまでをご支援させて頂きます。
影響度調査で洗い出された課題に対し、実際にどのように検討し、解決をしていけば良いかのベストソリューションを、国内の任意適用会社や欧州の事例等を参考にしつつ、ご提案させて頂きます。
IFRSでは、連結財務諸表の作成に際し、同様の状況における類似する取引及びその他の事象に関し、グループで統一した会計方針を用いて作成をする必要があります。従いまして、親会社はグループとして統一した会計方針を定めた会計方針マニュアルを策定し、これをグループ会社に展開していくことが重要なポイントとなります。
当事務所では、独自作成のマニュアル雛形を土台に、企業様の実態に応じたカスタマイズすることで、より実務で利用して頂けるIFRSグループ会計方針マニュアルの策定をご支援させて頂きます。
IFRSでは、連結財務諸表の作成に用いる親会社と子会社の財務諸表は、基本的に同一の報告日で作成する必要があります。従いまして、親子の財務報告日を統一させるか、いずれかの財務諸表を仮決算により調整する方法を選択することになります。但し、国によっては法定決算月を変更できないような国や、実際の決算変更に係る決算月数に制約がある国もございますので、事前の検討が必要になります。また、決算体制が十分ではないグループ会社については、決算の早期化も重要となります。
当事務所では企業様にとって、最も合理的で、かつ、負担の少ない決算日統一案をご提示させて頂くと同時に、独自の調査表等を使用したグループ会社様の決算早期化のご支援をさせて頂きます。
現状の日本基準の開示項目ではIFRSで要求されている開示水準を満たすことは到底できません。従いまして、まずは不足している開示項目の洗出し、その後、重要性に応じた新規開示項目の検討、既存のデータで不足している情報の取得を検討し、必要十分な開示策定のご支援をさせて頂きます。
IFRSを導入するに際しては、現状の日本基準にはない勘定科目を策定する必要があります。そこで、IFRS財務諸表を作成するために既存の勘定科目体系を見直し、グループ全体のコード定義書を策定することで、親会社にとって必要な情報を適宜手説に入手するための連結レポーティング・パッケージの必要なデータの取り込みをスムーズにします。また、連結レポーティング・パッケージの策定として、IFRS導入に必要な開示項目に係る情報をグループ会社から入手するためのパッケージの構成や内容をご支援させて頂きます。
出来上がった勘定科目体系に応じた、企業様のIFRS財務諸表の雛形を策定させて頂きます。
貴社の会計監査人からは積極的に情報として提供されない免除項目の利用手法をご紹介し、IFRS開始貸借対照表の作成を戦略的に実施していくというものです。IFRS1は、IFRS導入に際して一度しか使えませんので、このIFRS1をいかに選択するかが、IFRS導入の鍵を握るといっても過言ではありません。
このご支援については、いくつかの条件が揃う企業様向けと考えておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければと存じます。
IFRS13の適用にあたり、公正価値での測定が要求される資産負債につき、公正価値を測定する際に用いた評価技法、使用したインプットに応じた3つのレベルの分類、選択した評価技法、当該評価技法に基づく公正価値の測定による影響等の開示が求められております。とりわけ、一般的な企業様が保有されております不動産、非上場株式、無形資産等の公正価値を算定するには、専門的な知識や経験が不可欠となって参ります。
そこで、当事務所では以下のようなIFRS13に特化したご支援をさせて頂きます。
・貴社保有の不動産、非上場株式、無形資産等に係るIFRS13適用方針決定のご支援
・選択した評価技法に基づいた公正価値算定のシミュレーションのご支援
・IFRS13に係るマニュアル策定のご支援
・公正価値に関連する開示策定のご支援
PPP(官民連携)・改正PFI法により、今後ますます公共インフラ事業において、公共主体(公共施設等の管理者)と民間企業との連携が可能になります。取り分け、改正PFI法による公共施設等運営権制度(コンセッション方式)の活用により、公共施設の所有権は公共主体のまま、公共施設の運営を民間事業会社に委託する流れが主流になることが予想されます。しかし、日本ではこのコンセッション方式の会計処理について、具体的にまだ策定されておりません。一方で、すでに欧州では官民連携が進んでおり、公共インフラ事業の事業者側の解釈指針として、IFRIC12が策定されています。このような状況のもと、日本では運営権を無形固定資産とする中間とりまとめが内閣府から公表されておりますが、これはIFRIC12を参考としているおります。
そこで、公共インフラ事業に携わる企業様に対し、当事務所では以下のご支援をさせて頂きます。
・IFRIC12の適用の判断に係る新規案件の契約書レビュー
・IFRIC12及び関連IFRSに基づくPFI事業計画策定のご支援
IFRSを導入するに際しては、例えば、会計、税務、開示、業務、システム等いくつかのタスクチームに分けてプロジェクトを運営していくのが望ましいといえます。しかし、これら複数チームを置く場合各チームの成果物策定状況や全体プロジェクトの進捗管理をするのは、実際にIFRS導入プロジェクトに携わった経験者がいた方が、プロジェクトをうまく回すことができます。
当事務所では、なるべく後戻りや当初の予定スケジュールを延期することなく、効果的かつ効率的なプロジェクト管理のご支援をさせて頂きます。
IFRSを導入する前提として、基準の理解は不可欠です。そこで、企業様のIFRS導入の進捗や習熟度合に応じた研修プログラムの策定、研修の実施をご支援させて頂く同時に、グループ全体としての会計方針マニュアルの完成後には、子会社に対する教育が非常に重要ですので、計画に基づいた子会社展開もご支援させて頂きます。
日本公認会計士協会兵庫会所属 公認会計士登録番号23526
近畿税理士会所属(西宮支部) 税理士登録番号127745
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