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合意された手続(AUP:Agreed Upon Procedures)

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認業務について

2021年11月の「新しい資本主義実現会議」の緊急提言や「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において「公的部門における分配機能の強化」の一環として、政府調達の対象企業の賃上げを促進するため、2022年4月1日より、各省庁の入札において、 総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置が実施されました。
これを受け検討が進められ、2021年12月17日に財務大臣から各省庁の長あてに賃上げ評価に関する仕組みが通知(以下、「加点措置通知」という。)され、政府全体での本制度の内容が定められました。
当該加点措置通知では、所定の書類(「法人事業概況説明書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」)により賃上げ実績の確認を行うこととされていますが、当該書類で確認できない場合には、公認会計士又は税理士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると認められる書類に代えることができるとされていますので、当該加点措置を受けたい企業様におかれましては、是非ご相談を頂けますと幸いです。


1.加点措置概要

(1)適用対象
令和4年4月1日以降に契約を締結する、総合評価落札方式によるすべての調達。
(取組の通知を行った時点で既に公告を行っている等の事情のあるものはのぞく)

(2)加点評価
事業年度または暦年単位で従業員に対する目標値(大企業:3%、中小企業等:1.5%)以上の賃上げを表明した入札参加者を総合評価において加点。
加点を希望する入札参加者は、賃上げを従業員に対して表明した「表明書」を提出。加点割合は5%以上。

(3)実績確認等
加点を受けた企業に対し、事業年度または暦年の終了後、決算書等で達成状況を確認し、未達成の場合はその後の国の調達において、入札時に加点する割合よりも大きく減点。

2.当事務所による賃上げ実績の確認方式

お客様(企業様等)から当事務所に対し、「(加点措置通知に記載されている4.賃上げ実績の確認にて示されている比較と)同等の賃上げを実施した」ことを書類等にてご説明いただき、当事務所が計算結果等を確認させていただいた結果、当該書類等により確認する限りにおいて正しい計算結果であるということを証する書類(合意された手続結果報告書)を発行させていただきます。

3.ご留意事項(監査証明業務と合意された手続業務の違い)

・監査証明業務は、財務諸表が会計基準(財務報告の枠組み)に基づいて作成されていることを意見として表明(保証)する業務ですが、 合意された手続業務とは、実施結果の利用者の関係者間で合意された手続を立案後、当該手続を実施し、その結果を報告のみ行う業務となります。今回の場合ですと、賃上げ実績の確認に必要と考えられる手続を立案後、当該手続を実施した上で、合意された手続結果報告書にて結果をご報告させて頂くことになります。

・合意された手続結果報告書では、結果は報告させて頂きますが、監査証明業務とは異なるため、いかなる結論も保証も行いません。従いまして、実施結果の利用者(即ち、お客様)が報告結果に基づき自らの責任と判断で結論を導くことになります。

・本業務は、総合評価落札方式における賃上げを実施する企業様に対する加点措置の確認に必要な手続を実施する目的で手続を実施いたしますので、それ以外の目的(例えば銀行融資など)に当該手続結果報告書を用いることはできません。

・公認会計士又は税理士等の第三者(当事務所)により、加点措置通知に記載されている4.賃上げ実績の確認にて示されている比較と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等(合意された手続結果報告書)の発行をもって、賃上げ実績の証明が得られることを保証するものではありません。
    

4.お問い合わせから業務完了までの流れ

(1)お問い合わせ
弊事務所の問い合わせフォーム、メール、電話等でお問い合わせ下さい。
業務内容やお打ち合わせのスケジュール、ご質問等の確認をさせていただきます。

(2)お打ち合わせ
業務内容の確認、ご用意いただきたい資料、スケジュール等をメール、電話若しくはWeb会議(zoom)でご確認をさせていただきます。
その後、見積書をお送りいたしますので、業務をご依頼いただけるかどうかご検討下さい。

(3)ご契約
業務をご依頼頂ける場合には、契約書を作成いたしますので、ご確認の上、記名捺印をお願いします。

(4)手続の実施
事前に必要資料の一覧をお送りいたしますので、資料のご準備をお願いいたします。
必要に応じて、追加で資料をご依頼する場合がありますことを予めご了承頂けますと幸いです。
貴社のご状況等にもよりますが、手続の実施には通常1日程度のご訪問若しくはリモート作業でご対応をさせていただきます。

(5)報告書の発行
手続が完了しましたら、滞りなく合意された手続結果報告書を発行させていただきます。
報告書の発行日等は、最初のお打ち合わせの際などに、ご希望の期日をお伺いいたします。

詳細につきましては、 問い合わせフォーム、メール又は電話にて、お気軽にご相談頂ければと思います。

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